日々思うこと

分かりづらい併合認定(2023/6/13)

先発障害として精神の受給権を持つ方が、後発障害として肢体の障害を請求し、併合認定で1級の決定がなされました。
この方は10年ほど前から精神で2級の障害年金を受給していました。この度、肢体の障害で認定日請求と事後重症請求を行いました。決定の通知が来て、結果は3級となっていました。その結果には承服出来ず、不服申立てをするために、保有個人情報開示請求を行いました。開示された障害状態認定表を見ると、認定日では先発2級、後発3級で併合では2級と記載されており、事後重症では先発2級、後発2級で併合では1級と記載されていました。
つまり、併合認定では「併合で1級」という決定書や年金証書が届くわけではないのです。年金額改定通知書が来て初めて知ることになります。
肢体の障害で裁定請求を行い、決定が3級との通知書が届けば3級だったのかと思いますが、そうではないのです。分かりづらい併合認定です。
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