65歳以上の請求も可能です(2023/10/21)
障害年金の請求は原則、65歳(厳密には65歳誕生日の前々日)までとされていますが、65歳過ぎても「認定日請求」は可能です。当事務所では、この間、2件の65歳過ぎた方の障害年金請求を受託し支給決定に至っています。では何が難しいかというと、やはり初診日の確定です。どんな傷病による障害にしても、10年から30年前の初診日を調査することは大変困難なことです。ですから第三者証明も含めてありとあらゆる手を尽くします。この状況はまるで「探偵」です。初診日から1年6カ月経過後の「認定日の診断書」の入手もさらに困難です。しかし、障害年金をもってしか生きていけない方もいます。65歳過ぎているからと言って、簡単にあきらめることはありません。
