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慢性疲労症候群で不当判決(共同通信)(2022/10/22)

激しい疲労が長く続く慢性疲労症候群(CFS)と診断された宇都宮市の網美
帆子(あみ・みほこ)さん(48)が通院から確定診断まで約3年半にわたり、
障害年金を不支給とされた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は
21日、請求を棄却した。
 訴訟で網さん側は専門医が少なく、確定診断まで時間がかかるため通院開始日
を障害年金支給の起算点とするよう主張した。岡田幸人(おかだ・ゆきと)裁判
長は、通院開始日は診断基準を満たしていなかったと指摘。症状の継続性から確
定診断以前を起算点とする可能性も否定できないが、申請時に判断材料となる診
断書などが提出されていなかったとした。
 網さんは判決後「高額な治療法を試す必要があり、非常にお金がかかる。国に
は病気を理解してほしい」と訴えた。
 判決によると、網さんは2012年9月ごろに、のどの痛みや倦怠(けんたい)
感が生じて通院を開始。16年にCFSとの確定が診断し、障害年金が受給でき
るようになった。
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