事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

年金の話しを三点(2024/5/4)

 【特別支給の老齢厚生年金】

一定の年齢に達した方には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。これは老齢厚生年金の支給が65歳からになったことからの暫定措置です。内容には触れませんが、注意して頂きたいことは、この特別支給の老齢厚生年金は、繰下げは出来ないということです。時々この年金を増やそうと思って寝かせているという方がいます。年金の受給権は5年の事項ですから全く受け取れないということもあり得ます。

 【繰り下げ分は遺族には引き継がれません。】

ご主人が亡くなると世帯して年金額が減ります。配偶者(妻)に支給されるのはご主人の老齢厚生年金の2階部分だけです。老齢基礎年金部分(1階部分)は引き継げません。さらにいうと、ご主人が老齢厚生年金を繰下げて受給していた場合、この繰り下げて増額した分は引き引き継げるかというとこれも引き継げません。死後の年金手続きの時、配偶者やご家族から怒られます。しかし今の年金制度の状況では如何ともし難いことです。

 【企業年金の請求忘れ】

企業年金の請求忘れの方が2023年3月末の時点で107.7万人いるそうです。結婚して姓が変わりそのままになっている方などです。基金に1カ月でも加入していれば受給できます。連絡先は日本年金機構ではありません。企業年金コールセンター(0570-02-2666)です。年額10万円の受給が決まった方がいました。

 

 

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