支給決定通知書が来た(2022/11/3)
「不支給でした!」電話の向こうでガックリとした声がする。認定請求と事後重傷請求とを同時に行った場合に良く起こるシーンです。障害年金の請求についての決定は請求からおよそ3カ月から4カ月かかります。請求人は、決定の通知を今か今かと待っています。そこに「国民年金・厚生年金の支給しない理由のお知らせ(不支給決定通知書)」という文書が送られてきたら、当然、誰だって不支給と思います。「送られてきた文書は3枚くらいあると思うけど、その中に「国民年金・厚生年金保険保険年金証書というのはないですか?」「あ、ありました!2級と書いてあります。」「それは認定日請求は不支給だけど、事後重症請求は支給が決まったということです。もう一度決定通知書を見てください。一番下の所に、注)事後重症に請求請求ついては同封の年金証書をご参照ください。と書いてあるはずです。」私は、原則として事後重症請求を行うとき認定日請求も行うことにしています。認定日頃に受診歴がなく診断書が取得出来なくても、その前後に受診歴があればその前後の診断書を取得し、それでもって認定日請求を行います。私たち社労士が障害年金の依頼を受けた時、依頼者の利益(それは同時に障害者の権利の擁護に繋がりますが)を最大限守らねばならないと考えるからです。認定日請求が認められれば、最大で5年間遡及する可能性もあります。5年分といえば、障害基礎年金2級であってもおよそ390万円です。当然やるべきです。 そして不支給だった場合、不支給決定の理由書をしっかり読み込んで、決定をひっくり返せる可能性があれば不服申立てを行います。 このように私の障害年金への取組み方は、お一人お一人、一件一件を大切にし、じっくり、取組むやり方です。ですから件数をこなすことは出来ません。売り上げも伸びません。しかしこれが専門家としての正しいあり方だと思っています。