職場復帰支援(2023/2/12)
私傷病で長期欠勤する場合、通常傷病手当金を受給しながら、休職扱いとされます。(休職規定がないところもあります)休職期間は勤続年数で決まっている所が多いと思います。うつ病による障害年金の依頼を受けた方がいました。この方の休職期間は6カ月でした。しかし主治医は6カ月では治癒しないとの判断でした。私は当該者に同行し会社に「労働者の心の健康保持のための指針」や「職場復帰支援の手引き」に基づいて、職場復帰支援プログラムの作成を求めましたが叶いませんでした。労働局への相談にも同行しましたが、会社の人事に口出しは出来ないとのことでした。 国は様々な指針やガイドライン、手引きなどを出していますが、これらは法令ではないので会社が拒否すればそれ以上は踏み込めません。 障害者雇用促進法の法定雇用率も抜け道が用意されていると聞きます。国はもっと本気で障害者政策を行うべきだと思います。