65歳過ぎの障害年金(2023/3/28)
65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?というご相談が増えています。
障害年金は2階建ての制度です。一階部分が障害基礎年金、2階部分が障害厚生年金になっています。障害基礎年金の請求は65歳(誕生日の2日前)までにすることになっています。
このため原則的に障害年金の請求は65歳までと言われています。ただし例外もあります。当事務所へお問合せ下さい。ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は、65歳未満でも65歳に到達していると見なされて障害年金の請求はできません。
