日々思うこと

通勤災害も労災に認定されることがあります。(2024/2/6)

業務災害が労災(労働者災害補償保険)に認定されることは良く知られていますが、通勤途上のケガも一定の条件を満たせば労災に認定されることはあまり知られていません。
そのために、健康保険を使って治療をしてしまうと、後で労災に切り替えるとかなり煩雑な手続きが必要となります。
業務災害や通勤災害の可能性がある場合は可能な限り労災指定病院を受診しましょう。そうすれば、煩雑な手続きもなく無料で治療を受けることができます。
労災保険には治療費(療養補償給付)だけではなく、休業中の所得補償である休業補償給付、障害が残った場合の障害補償給付など手厚い保険給付を受けることが出来ます。
*通勤災害の場合は一部負担金として200円が徴収されることがあります。(この場合も休業給付の額から天引きです)また、療養補償給付などとは言わず、補償を取って療養給付などといいます。
よく事業主から「うちは労災に入っていない」とか、「あなたは労災の対象にはならない」と言われたなどの話を聞くことがありますが、一人でも労働者を雇用していれば、たとえそれがアルバイト、パートの労働者であろうとも原則適用事業所となります。
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