日々思うこと

障害年金で治療と仕事の両立を ─(2025/9/7)

がん(悪性新生物)でも請求できる! 障害年金で治療と仕事の両立を

「がんで障害年金をもらえるなんて、知らなかった」──実は、多くの方ががん治療中の経済的支援として障害年金が利用できることを知らずにいます。

がんでも障害年金請求が可能であることを最初に強調し、その仕組みと申請のポイント、職場での両立支援策をご紹介します。

がんでも障害年金が請求できる理由

障害年金制度の対象に「がん(悪性新生物)」も含まれる障害年金は、悪性新生物(がん)によって継続的な生活機能の低下が認められる場合、等級に応じた給付を受けられます。障害年金は、病気の種類ではなく、「日常生活や就労上の障害の程度」で認定するため、がんも対象になります。

3つの要件

障害年金を請求できる要件は、原則、①初診日に国民年金もしくは厚生年金に加入している事。②初診

日の前日の時点で一定の保険料が納付されている事。③障害認定日(原則初診日から1年6カ月経過

後)、もしくはそれ以降に障害の等級に該当している事の3つです。

がんの障害認定基準

がんの等級認定は以下の要素を総合的に判断して行われます。

組織所見と悪性度:病理検査による腫瘍のグレード評価

一般検査・特殊検査成績:血液検査や腫瘍マーカー

画像検査成績:CTMRIPET–CT による腫瘍の広がり・転移状況

病状および治療経過:手術・抗がん剤・放射線の効果、再発・進行状況

日常生活への影響:歩行・食事・排泄などの動作制限 治療副作用による全身衰弱・機能障害:倦怠感、末梢神経障害など

これらを踏まえ、1級から3級までの等級が決定されます。

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